ジム会費が医療費控除になる|運動療法処方箋の取り方(港区・外苑前)
- stayfitclinic

- 4月29日
- 読了時間: 6分
更新日:5月19日
「医師から運動を勧められたが、ジム代は自費で続けるしかない」と思っていませんか?
実は、指定運動療法施設で医師の処方に基づいて運動を行う場合、ジム会費が医療費控除の対象になります。これは厚生労働省・国税庁が認めている正規の制度ですが、まだ広く知られていません。
この記事では、Stay Fit Clinic(東京都港区南青山・外苑前)の医師の視点から、運動療法処方箋とは何か、医療費控除になる条件、対象疾患、施設の選び方、具体的な取り方の流れをまとめます。

運動療法処方箋とは
運動療法処方箋とは、医師が特定の疾患を持つ患者に対して、運動療法を治療の一環として処方する書類です。
通常の薬の処方箋と同じように、「この患者には、この内容の運動を、この頻度で、この施設で行ってもらう」と医師が指示する正式な医療文書として位置づけられています。
これに基づいて指定運動療法施設で運動を行えば、施設利用料が医療費控除の対象になります。
医療費控除になる4つの条件
国税庁の通達に基づき、以下のすべての条件を満たす必要があります。
条件1:対象疾患があること
医療費控除の対象となるのは、以下のような生活習慣病・代謝疾患を有する場合です。
・高血圧症
・高脂血症(脂質異常症)
・虚血性心疾患(狭心症など)
・糖尿病
・高尿酸血症
・肥満症
・脳梗塞後の機能回復訓練 など
条件2:医師の運動療法処方箋に基づくこと
自分の判断でジムに通うだけでは対象外です。医師が患者の状態を診て、運動療法処方箋を発行する必要があります。
条件3:週1回以上、8週間以上継続して行うこと
「単発で参加した」「気が向いた時だけ通った」は対象外です。継続的な運動療法であることが要件です。
条件4:厚生労働省指定の「指定運動療法施設」で行うこと
厚生労働大臣が認定した指定運動療法施設で行う必要があります。一般のフィットネスジムでは対象になりません。
指定運動療法施設とは
厚生労働省が「健康増進のために運動療法を行うのに適している」と認定した施設です。1988年に制度が始まり、以下の基準を満たす施設だけが認定されます。
・厚生労働大臣認定の健康増進施設であること
・提携医療機関の担当医が日本医師会認定健康スポーツ医であること
・健康運動実践指導者が配置されていること
・運動療法の実施に係る料金体系が設定されていること(1回あたり10,000円以内)
全国的には数が限られており、東京都内でも該当する施設はそれほど多くありません。
CrossFit Aoyamaは指定運動療法施設
当院(Stay Fit Clinic)と同じ建物内にある CrossFit Aoyamaです。
・Stay Fit Clinic院長の薮野淳也が日本医師会認定健康スポーツ医として提携医療機関の担当医を務めています
・健康運動実践指導者・健康運動指導士が常駐
・同じビル内のため、診察と運動療法のシームレスな連携が可能
つまり、Stay Fit Clinicで診察を受け、運動療法処方箋を発行してもらい、CrossFit Aoyamaで運動療法を実施する — という一連の流れがワンストップで完結します。
これは全国的にもめずらしい仕組みです。
運動療法処方箋を取る流れ
ステップ1:医療機関を受診する
健康診断で異常を指摘された方、生活習慣病で通院中の方は、まず医療機関を受診してください。当院(Stay Fit Clinic)の場合は、初診予約から始めていただきます。
ステップ2:医師の評価を受ける
血液検査・血圧測定・問診などを行い、運動療法が適切かどうかを医師が評価します。運動療法に不適切な状態(重度の心疾患、コントロール不良の高血圧、急性期疾患など)がないかを確認します。
ステップ3:運動療法処方箋の発行
評価のうえ、医師が運動内容・頻度・強度を指示する処方箋を発行します。
ステップ4:指定運動療法施設で運動を実施
処方箋に基づき、指定運動療法施設で運動を行います。施設からは領収書が発行され、これが医療費控除の根拠書類になります。
ステップ5:定期的に医療機関でフォロー
運動療法は継続が前提です。3か月〜6か月ごとに医療機関でフォローを受け、効果を確認しながら処方を更新していきます。
医療費控除を受けるための注意点
必要書類
・運動療法処方箋(医師発行)
・指定運動療法施設の領収書(施設発行)
・確定申告書
申告のしかた
確定申告で医療費控除の対象として、施設利用料を含めた医療費を申告します。年間10万円(または所得の5%)を超える部分が控除対象です。
詳しい申告方法は、税理士・税務署へご確認ください。
保険適用ではない
医療費控除と健康保険適用は別の制度です。指定運動療法施設の利用料は健康保険の対象ではなく、いったん自費で支払い、確定申告で所得控除として戻る仕組みです。
こんな方におすすめです
・健康診断でHbA1c・血圧・コレステロールが高いと指摘された方
・医師から「運動してください」と言われたが、続け方が分からない方
・ジムに通っているが、医療費控除が使えるなら制度を活用したい方
・生活習慣病の改善を、エビデンスに基づいた運動で本気で進めたい方
・健康投資を節税しながら賢く続けたいビジネスパーソン
Stay Fit Clinicでの対応
当院では、運動療法処方箋の発行だけでなく、運動療法の前後の医学的フォローを一貫して行っています。
・詳細な評価:血液検査・血圧・脂質・血糖・肝腎機能・運動耐容能の包括的評価
・運動療法処方箋の発行:個々の状態に合わせた運動内容を処方
・CrossFit Aoyamaとの連携:同じ建物内で運動療法を実施可能
・定期フォロー:3〜6か月ごとに効果を評価し、処方を最適化
・産業医視点:忙しいビジネスパーソンが続けられる現実的なプランをご提案
院長の薮野淳也は産業医・健康スポーツ医・健康運動指導士の資格を持ち、医療と運動の両面から健康改善をサポートします。
まとめ
・運動療法処方箋は医師が処方する正式な医療文書
・高血圧・糖尿病・脂質異常症などがある場合、指定運動療法施設でのジム会費が医療費控除の対象
・条件は 対象疾患・医師処方・週1回以上8週間以上・指定施設
・CrossFit Aoyamaは厚生労働省認定の指定運動療法施設
・Stay Fit Clinic + CrossFit Aoyamaなら診察〜運動療法までワンストップ
初診のご案内
健康診断で異常を指摘された、医師から運動を勧められた、ジムに通っているが続かない方。
そんな方は、運動療法処方箋の活用も含めて、一度ご相談ください。生活習慣病の改善を、エビデンスと医学的フォローで本気で進めるお手伝いをします。
Stay Fit Clinic 院長
心療内科医・産業医・健康スポーツ医
薮野淳也
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参考文献
1. 厚生労働省「健康増進施設認定制度」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/index_00002.html
2. 国税庁「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/920622/01.htm
3. 健康長寿ネット「医療費控除ができるスポーツクラブ利用料」 https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/kenkou-undou/kenkou-zoushin-shisetsu.html
※本記事は一般的な医学情報および税制情報の提供を目的としたものです。具体的な確定申告については税理士・税務署にご確認ください。




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