【2026年6月改定】「両立支援カード」が大きく変わる──心療内科主治医として、患者さんと一緒にできることが増えます
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- 1 日前
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こんにちは。Stay Fit Clinic 院長の薮野淳也です。
外来で休職中・治療中の患者さんと話していると、必ず出てくる悩みがあります。
「主治医の私と、職場(人事や上司)が、ちゃんとつながっていない」
「診断書1枚では、職場に何を伝えたらいいか分からない」
「上司には言いにくいけど、こういう配慮があれば働き続けられる」
実は、こうした悩みを解消するための仕組みが、2026年6月1日から大きく拡大されます。
「両立支援カード」という、患者さん・主治医・職場の3者をつなぐ書式です。
今回の改定で、これまで以上に多くの方が、この仕組みを活用できるようになります。
本記事では、患者さん向け/人事ご担当者向けの両方に、この改定が何を意味するかをお伝えします。

そもそも「両立支援カード」とは
両立支援カードは、厚生労働省が定める 「労働者が主治医に自ら勤務情報を提供し、主治医が就業上の意見を提示するための様式」 です。
ざっくり構造を整理するとこうです。
ステップ1:患者さん(本人)が記入
職務内容・勤務時間・利用できる社内制度(時短勤務・時間有給など)・通勤方法 などを書いて、主治医に提出。
ステップ2:主治医が意見を記入
診断名・症状・治療内容に基づいて、「就業可」「条件付き可」「現時点で不可」を判定し、必要な配慮事項を記載。
ステップ3:本人を介して事業者へ提出
本人が会社に提出し、人事・産業医を交えて配慮内容を協議。
つまり、主治医・本人・職場の3者が、共通の書式の上で対話できる仕組みです。
これまで「診断書」だけでは「就業可」「就業不可」の二択しか伝えられなかった場面で、より細やかな配慮事項を職場に伝えることができます。
2026年6月1日改定の「4つの大きな変化」
令和8年度診療報酬改定で、両立支援カードに関わる「療養・就労両立支援指導料」が大きく見直されました。
変化1:対象疾患が「全疾患」へ
これが、心療内科主治医として一番大きな変化だと感じています。
これまでは、
・がん
・脳卒中
・肝疾患
・難病
・心疾患
・糖尿病
に限られていました。
2026年6月からは、この限定がなくなり、原則すべての疾患で両立支援カードを使った主治医意見書が、診療報酬上も評価されるようになります。
メンタル不調は元々7疾患に含まれていましたが、「特別枠の中の1つ」から「標準対応の一部」に位置づけが変わる意味は、地味に大きいと感じています。
変化2:「患者作成のカード」も評価対象に
これまでは医療機関が独自に書式を整える必要がありましたが、改定後は 患者さんが厚労省様式の「両立支援カード」を持参して主治医に提出した場合も、診療報酬上の評価対象に含まれます。
患者さんが自分で書式をダウンロードして、職場情報を書き込んで持参する。
この流れが、より一般化していきます。
変化3:相談支援加算が「8倍」に
両立支援コーディネーター養成研修を修了した看護師・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師が、患者さんの相談支援を行った場合の加算が、50点 → 400点(8倍)に引き上げられました。
医療機関側にとって、看護師・心理職を含めたチームで両立支援に取り組むインセンティブが大幅に高まったことになります。
変化4:算定可能期間が伸びた
復職や治療継続は数ヶ月~年単位で続くものです。
改定後は、2回目以降の指導について、初回算定月から起算して6月を限度に、月1回算定できるようになります。
これまでより長い期間、主治医が就労状況を確認しながら、療養上必要な指導を継続しやすくなります。
主治医として、患者さんを一度だけ見て終わるのではなく、経過を追いながら職場との対話を継続的に支援できる 仕組みが整いました。
心療内科主治医として、特に意義を感じている点
外来で患者さんを診療している立場から、今回の改定で「特に良くなる」と感じる点をお伝えします。
メンタル不調が「特別枠」ではなく「標準対応」になる
これまでメンタル不調者の両立支援は、「対象疾患の1つ」として組み込まれてはいたものの、運用上は別建てに見られがちでした。
全疾患対象化により、メンタル不調も「他の疾患と並列の、当たり前のサポート対象」として運用されるようになります。
これは、患者さんの「メンタルの病気だから後ろめたい」という心理的負担を、制度設計の側から軽くする効果があります。
「診断書1枚」では伝えきれなかった配慮が、書式化される
「うつ病で休職中」「適応障害で復職可能」など、診断書だけでは表現しきれない、
・残業の制限
・出張の免除
・在宅勤務の継続
・体調不良時の休みやすさ
・通院スケジュールへの配慮
──こうした実務的な配慮事項を、両立支援カードでは項目化された形で職場に伝えられます。
職場側も「主治医が何を求めているか」が明確になるため、人事・上司・産業医での協議がスムーズになります。
「主治医として継続的に関わる時間」が制度化された
3ヶ月以上の継続算定が可能になったことで、私が患者さんを長期間フォローしながら、職場との調整を続けるインフラが整いました。
復職は「一度許可を出して終わり」ではなく、戻ってからの数ヶ月が一番大事な時期です。
そこに主治医として並走できる構造が、診療報酬上も認められた意味は大きいです。
患者さんへ ─ 主治医と一緒にできること
両立支援カードは、患者さんご自身が動きを起こすことで活きます。
私が外来でお伝えしているのは、以下の3つです。
1. 「職場のこと」を主治医にも話してください
症状や治療の話だけでなく、職務内容・勤務時間・上司との関係・利用できる社内制度などを、診察の場で話してください。
これらを伝えていただけると、主治医として 「あなたの職場ではこう動けば回復が早い」 という具体的な意見が出せます。
2. 両立支援カードの書式を持参してください
厚生労働省サイトから書式をダウンロードして、ご自身で書ける部分を埋めてから、診察時に持参していただけると、主治医記載欄をその場でご相談しながら作成できます。
3. 「職場との対話」を伴走させてください
カードを職場に提出した後、「人事から○○と返答が来た」「上司との面談で○○と言われた」と、定期的に診察で共有してください。
状況に応じて、追加の主治医意見書を作成することも可能です。
人事ご担当者へ ─ 主治医意見書の「読み方」が変わります
人事の立場で、両立支援カードを受け取ったときの活用ポイントを3つ。
1. 「就業可/不可」の二択ではなく、配慮事項を読み込む
両立支援カードには、作業負荷別の配慮(立位・重量物・対面・残業・出張・夜勤など)と、社内制度別の配慮(時短勤務・時差出勤・在宅勤務など)が、項目化されています。
「就業可」と書かれていても、その横に「残業制限」「出張免除」などの細かい配慮が書かれていることが多いです。ここを読み落とさないでください。
2. 産業医・上司・本人での協議資料として使う
主治医意見をそのまま実行する義務はありませんが、産業医・上司・本人での三者協議の出発点として、両立支援カードは非常に使いやすい資料です。
3. 主治医との連絡窓口を作っておく
カードを介した一方通行ではなく、本人の同意のもとで主治医に追加質問できる連絡窓口を、産業医・人事側で整えておくと、運用がぐっとスムーズになります。
Stay Fit Clinic でできること
私(薮野)は心療内科主治医として、両立支援カードの作成・継続フォローを日常的に行っています。
・初診時から職場情報をヒアリングして、診療と職場との両立を一緒に設計
・両立支援カードを診察内で作成・更新(必要に応じて産業医宛て追加意見書も)
・復職・転職のタイミングでカードを更新し、職場との対話資料として活用
・英語版の作成にも対応(外資系企業・外国人社員の方向け)
「治療と仕事を、ちゃんと両立させたい」
「主治医と職場が、ちゃんと連携した状態で働き続けたい」
そう思われている方は、ぜひご相談ください。
まとめ
・2026年6月1日から、両立支援カードは 全疾患対象に拡大
・患者さん作成のカード経由でも、診療報酬上の評価対象に
・相談支援加算 50点 → 400点(8倍)で、医療機関側のインセンティブも強化
・3ヶ月以上の継続フォローが算定可能に → 主治医が並走できる仕組み
心療内科主治医として、患者さんと職場をつなぐ手段が、また一つ整いました。
「一人で抱え込まない」「主治医と職場と一緒に考える」働き方を、Stay Fit Clinic から発信していきます。
Stay Fit Clinic 院長 薮野淳也
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【医療】Stay Fit Clinic(働く人のための内科・心療内科)
✔ 治療と仕事の両立を、主治医と一緒に設計したい
✔ 両立支援カード・診断書の作成・更新に対応
✔ 英語対応・産業医連携も可能
【法人】株式会社なべふぁ(産業医・WellFitプログラム)
治療と仕事の両立支援を、産業医側からもサポートします。
【書籍】産業医が教える 会社の休み方(中公新書ラクレ)
出典・参考
・厚生労働省「治療と仕事の両立について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
・厚生労働省「治療と仕事の両立支援ナビ 医療機関向け」
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formedical/
・厚生労働省「療養・就労両立支援指導料の見直し」(令和8年診療報酬改定 III-1-①)
・厚生労働省 基安労発0305第10号「治療と就業の両立支援に関する診療報酬の改定について」令和8年3月5日
・厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」令和6年3月版
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001179451.pdf




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