運動療法処方箋とは?もらい方・費用・使える施設を心療内科医が解説
- stayfitclinic

- 12 時間前
- 読了時間: 4分
「運動療法処方箋って何?」「どこでもらえるの?」「費用はかかるの?」
このような疑問を持って検索されている方が多いようです。運動療法処方箋は、医師が患者さんの症状や体力に合わせて運動の内容を処方する文書です。
この記事では、心療内科医として運動療法処方箋を発行している立場から、処方箋の仕組み・もらい方・費用・使える施設について詳しく解説します。

運動療法処方箋とは
運動療法処方箋とは、医師が患者さんの病状・体力・生活状況を踏まえて、適切な運動の種類・強度・頻度・時間を指示する文書です。
薬の処方箋と同じように、医学的な判断に基づいて「この人にはこの運動が適切」という内容を指示します。
処方箋に記載される内容
・運動の種類(有酸素運動、筋力トレーニング、ストレッチなど)
・運動の強度(心拍数の目標範囲、自覚的運動強度など)
・運動の頻度(週何回)
・1回あたりの時間
・注意事項(避けるべき運動、中止すべき症状など)
運動療法処方箋のもらい方
ステップ1:医療機関を受診する
運動療法処方箋は医師のみが発行できます。まずは医療機関を受診してください。
処方箋を発行できる医療機関の条件は特にありませんが、運動療法に理解のある医師がいる医療機関を選ぶことが重要です。整形外科、内科、心療内科、リハビリテーション科などで発行されることが多いです。
ステップ2:医師の診察を受ける
医師が以下を確認します。
・現在の病状と既往歴
・服薬状況
・運動制限の有無(心疾患、整形外科的疾患など)
・現在の体力レベル
・運動の目的(治療、予防、リハビリなど)
ステップ3:処方箋の発行
診察の結果、運動療法が適切と判断された場合に処方箋が発行されます。
運動療法処方箋の費用
運動療法処方箋の発行自体に特別な費用はかかりません。 通常の診察料の中で発行されます。
ただし、以下の費用が関連します。
・診察料: 初診・再診の通常の保険診療費用
・運動施設の利用料: 指定運動療法施設でのトレーニング費用(施設による)
医療費控除について
厚生労働大臣認定の指定運動療法施設で運動療法を行った場合、その施設利用料が医療費控除の対象になります。確定申告で医療費として計上できるため、税制上のメリットがあります。
詳しくは「指定運動療法施設とは?医療費控除のメリット」をご覧ください。
処方箋を持って行ける施設
運動療法処方箋を持参して運動できる施設は主に以下です。
指定運動療法施設(厚労省認定)
厚生労働大臣が認定した施設で、医療費控除の対象となります。全国に約230施設あります。健康運動実践指導者や健康運動指導士が配置されており、処方箋の内容に基づいた運動指導を受けられます。
当院に隣接するCrossFit Aoyamaは、日本で唯一、指定運動療法施設として認可を受けたCrossFitジムです。
健康増進施設
厚生労働大臣認定の健康増進施設でも、運動療法処方箋に基づいた運動が可能です。
一般のフィットネスジム
処方箋を持参することで、トレーナーに自分の状態を伝え、安全に運動を始める参考にできます。ただし、医療費控除の対象にはなりません。
Stay Fit Clinicでの運動療法処方箋の流れ
当院では以下の流れで運動療法処方箋を発行しています。
1. 診察 — 医師が病状・体力・生活状況を確認
2. 処方箋発行 — 運動の種類・強度・頻度を処方
3. CrossFit Aoyamaへの連携 — 隣接するCrossFit Aoyamaのコーチに処方内容を共有
4. 運動開始 — 健康運動実践指導者であるコーチが、処方箋に基づいて個別に強度を設定
5. 経過モニタリング — 定期的な診察で運動の効果と体調を確認
医師とコーチが同じ建物内にいるため、体調の変化にすぐ対応できるのが当院の強みです。
休職中の方の復職支援にも運動療法を組み合わせています。
まとめ
運動療法処方箋は、医師の診察を受ければ特別な費用なしで発行してもらえます。指定運動療法施設で使えば医療費控除のメリットもあります。
「運動を始めたいけど、何をすればいいかわからない」という方は、まず医師に相談することが第一歩です。




コメント