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傷病手当とは?申請方法から支給までの手順を解説

更新日:11 時間前

今回のブログでは、「傷病手当」について詳しくご説明します。


休職中はお金の心配がつきものかと思いますが、わが国ではそんな悩みを緩和するシステムが存在しており、それが「傷病手当」です。


傷病手当は、病気やケガによって労働ができない期間中に、所得の一部を給付する制度です。


体調不良で仕事が続けられないけどお金が心配という方も、安心して休養できるようになっています。


具体的な申請方法から支給までの手順を解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。




傷病手当請求書
傷病手当請求書



【傷病手当とは?】

傷病手当は、労働者が病気やケガによって労働ができなくなった場合に、所得の一部を給付する制度です。


これにより、病気やケガによる所得減少による経済的な負担を軽減することができます。


傷病手当は、所属している健康保険組合によって名称や支給条件が異なる場合がありますので、自身が所属する組合の制度を確認してください。


概ね給料の2/3が支給されることが一般的であり、連続して3日間休んで4日目に仕事ができない人が受給する資格があります。


同一の傷病であれば、1年6か月は受給可能となっています。


【傷病手当の申請方法】


傷病手当を受けるためには、以下の手順を踏む必要があります。

  1. 診断書の取得: 医療機関を受診し、病気やケガの診断書を取得してください。診断書には、病名や診断日、労働不能の期間などが記載されます。

  2. 申請書の提出: 所属する健康保険組合や社会保険事務所から入手できる申請書に必要事項を記入し、診断書と共に提出してください。申請書はオンラインでも提出することができる場合がありますので、所属する組織の指示に従ってください。

  3. 書類の審査: 提出された申請書や診断書は、保険組合や社会保険事務所によって審査されます。審査には数週間から数か月かかる場合があります。


【心療内科での傷病手当金申請時の注意点】

通院中の傷病手当金申請についての一般的な注意事項を紹介します。


受給するためには医師の診断が必要なことがポイントです。


傷病手当金意見書をもらうためには定期的な通院が必要と言われております。


  1. 初診日以前にさかのぼることはできない。

  2. 未来の日付を記入することはできない。

  3. 月1~2回の診察が必要になる。外来受診を全くしていないと保険組合から、本当に労務不能かどうかの疑いをかけられ、受給ができなくなる場合があります。

  4. 意見書を手に入れるためには発行料(保険診療で300円ほど)がかかる。

クリニックでは初診以降の診断書しか発行できないため、傷病手当を希望するのであれば見受診でお休みになってからなるべく早く受診することをお勧めします。


また傷病手当金が実際に振り込みされるのは申請してから1、2ヶ月後となることが多いため、それを考えてもなるべく早めの受診をお勧めします。


【傷病手当は退職後ももらえる?】


全国健康保険協会によると、以下の条件をみたす場合は、退職後も傷病手当は受給可能としています。


”被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く)が継続して1年以上あり、退職日の前日までに連続して3日以上仕事を休み、退職日も仕事につけず休んでいる場合は、同じ傷病での療養に限り、退職後も引き続き申請 ることができます。ただし退職後の受給期間は1日の空白もなく、継続した期間である必要があります。”


【まとめ】

傷病手当は、病気やケガによって労働ができない期間中の所得補償を目的とした制度です。


申請から支給までの手続きは、診断書の取得、申請書の提出、書類の審査などが含まれます。


自身が所属する組織や健康保険組合のガイドラインに従って手続きを進めましょう。


ここでは概要をご紹介しましたが、詳細な情報は所属する地域の保険組合や社会保険事務所のウェブサイト、または専門の窓口で確認してください。


【休職したい・休職中のお困りごとは是非ご相談ください】


ステイフィットクリニックは銀座線外苑前駅徒歩3分に位置する港区青山・表参道・外苑前エリアの内科心療内科です。


定期的な診察では症状と生活リズムの確認をし、治療方針や復職の具体的な方針を決めていきます。


会社における人事部との休職の手続きや産業医面談をしている、現場を知った産業医だからこそできる診療が当院の強みです。


また、当院では休職中のお薬に頼らない治療として「鍼灸治療」と生活リズムを整え、体力向上させるために「運動療法」に力を入れています。


詳しくは以下のページをご覧ください。





現在当日初診受付中で、最終受付は20時となっています。


当院は症状によっては当日の診断書発行も可能です。


産業医の観点から、休職から復職に至るまでのフォローを相談させていただきます。


「休職の相談をしたい」「休職中の過ごし方がわからない」「復職までのプロセスがわからない」方は是非お声がけください。




*2024年12月2日 加筆修正

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